
最近、海運業界は、次亜塩素酸カルシウムは高リスクの危険物であるため、コンテナ積載量未満(LCL)輸送での輸送が厳しく禁止されていることを改めて強調しています。{0}{1}{1}違法な操作は重大な安全上の危険をもたらします。
次亜塩素酸カルシウム (一般にさらし粉または塩素化石灰として知られている) は、IMDG コードでクラス 5.1 酸化物質として分類されており、UN 1748 および UN 2208 を含む 6 つの国連番号があります。すべての亜塩素酸カルシウムは海洋汚染物質であり、一部のカテゴリーにはクラス 8 腐食性の二次危険性もあります。これは顕著な危険な特性を示します。熱や不純物 (鉄、マグネシウム、その他の金属粉末など) にさらされると発熱分解しやすく、火災や爆発を引き起こす可能性があります。酸、有機物質、アンモニウム化合物などと接触すると、激しい反応を引き起こし、有毒な塩素ガスを放出し、船舶の安全と乗員の健康に深刻な脅威をもたらす可能性があります。
LCL 輸送では、さまざまな商品が混載されているため、次亜塩素酸カルシウムの分離、換気、甲板上での積み込みなどの特別な要件を満たすことができません。{0}貨物の接触や環境の変化により、危険な事故が発生する可能性が高くなります。これまでの船舶火災や爆発はすべて、未申告の次亜塩素酸カルシウムのLCL輸送に関連していた。業界は、次亜塩素酸カルシウムは別の予約でフルコンテナロード (FCL) で輸送する必要があることを注意しています。特殊な梱包、法的申告、標準化された収納などの要件に厳密に準拠することが必須です。関係企業は危険物輸送規制を遵守し、違法操業を排除しなければなりません。




